「遺贈寄附」とは、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の一部またはすべてを、自治体や特定の団体へ寄附することをいいます。
豊橋市では、まちの発展や、より豊かな未来のために「自分の財産を役立てたい」という皆さまの温かい想いをお待ちしています。
豊橋市への遺贈を希望される方のご意思が円滑に実現されるよう、三井住友信託銀行株式会社と令和8年10月13日に「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定書」を締結しました。
以下の金融機関と遺贈の相談に関する連携を行い、相談窓口をご紹介しています。
相談窓口では、相続に関する相談や、遺言書の文案作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行まで、トータルに支援します。
相談は無料でしていただけますが、サービスの利用には金融機関の手数料・報酬等が必要な場合があります。詳細については、該当の問い合わせ先にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 豊橋支店
0120-335-637
平日 9時00分~17時00分(年末年始を除く)
三井住友信託銀行/豊橋支店(外部サイトへリンク)
「まずは法的な疑問を解消したい」「専門家の意見を聞きたい」という方は、豊橋市が実施している無料の専門相談もご利用いただけます。
※事前予約が必要な場合があります。詳細は以下のページをご確認ください。
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相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
相続財産を公益法人などに寄附したとき(国税庁)
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