甲種防火管理者の資格の取得には、2日間の講習を受け、効果測定の合格が必要です。
乙種防火管理者の資格の取得には、1日間の講習を受け、効果測定の合格が必要です。
防火管理者の選任を必要とする施設として甲種では
- 収容人員が30人以上の飲食店や店舗等で、延べ面積が300平方メートル以上の防火対象物
- 収容人員が50人以上の事業所や学校等で、延べ面積500平方メートル以上の防火対象物
です。
乙種は1.または2.の延べ面積未満の防火対象物です。
甲種・乙種防火対象物の管理権原者は防火管理者を選任して消防署への届出が必要となります。
受講には事前のお申し込みが必要です。
詳しい内容はこちらからご確認ください。 ⇒ 防火管理者資格取得講習会のお知らせ
※個人での申請になりますので、法人での申請はできません。
更新日:2022年5月16日