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防火管理者の資格をとりたいのですが、どうすれば取得できますか?
防火管理者の資格をとりたいのですが、どうすれば取得できますか?

防火管理者の資格をとりたいのですが、どうすれば取得できますか?

甲種防火管理者の資格の取得には、2日間の講習を受け、効果測定の合格が必要です。
乙種防火管理者の資格の取得には、1日間の講習を受け、効果測定の合格が必要です。
豊橋市では、年4回の防火管理者資格取得講習会を開催しています。
防火管理者の選任を必要とする施設として甲種では

  1. 収容人員が30人以上の飲食店や店舗等で、延べ面積が300平方メートル以上の防火対象物
  2. 収容人員が50人以上の事業所や学校等で、延べ面積500平方メートル以上の防火対象物
です。
 乙種は1.または2.の延べ面積未満の防火対象物です。
 甲種・乙種防火対象物の管理権原者は防火管理者を選任して消防署への届出が必要となります。
受講には事前のお申し込みが必要です。受付は消防本部予防課、中消防署及び南消防署で行い、電話や郵送等での受付や、申込書の事前配布は行いません。
ただし、あいち電子申請・届出システムに利用者登録されている方※は電子申請も可能です。
受講にはテキスト代が必要です。
詳しい内容は関連情報をご覧ください。

※個人での申請になりますので、法人での申請はできません。
 

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更新日:2022年5月16日
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