豊橋市臨時災害見舞金事務局を開設しています
台風2号・大雨災害により被害に遭われた豊橋市内の個人・事業者に対し、各種見舞金を支給しています。見舞金を受給するには申請が必要です。
申請期間:令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで※受付は平日9時00分~17時00分
申請場所:豊橋市役所東901会議室(東館9階)
個人向け 080-3687-0166
事業者向け 080-3687-0167
※平日9時00分~17時00分
災害見舞金の支給金額を見直します
大雨により亡くなられた方、床上浸水などにより住家への被害があった方に災害見舞金を支給していますが、支給金額を見直し、追加で支給します。
なお、7月28日までに手続きをされた方については、手続き不要です。
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自家用車が廃車となった方へ見舞金を支給します
大雨により、日常生活で使用している自家用車が廃車となった方へ1台あたり3万円の見舞金を支給します。
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農業者、事業者の方へ見舞金を支給します
事業用の動産、事務所、店舗倉庫、農業用施設等が被害を受けた市内事業者の方へ、1事業者あたり10万円の見舞金を支給します。
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農業者の方へ保険料・共済掛金の一部を助成します
農業者の方に、災害等自身の経営努力では避けられないリスクに自ら備えていただくため、「収入保険」「園芸施設共済」の保険料・共済掛金の一部を助成します。
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自動車・軽トラックを無料で貸し出します
自家用車が水没した方や、災害ごみの処理などの片付けに軽トラックが必要な方に車を貸し出します。
貸出期間:令和5年6月20日(火曜日)から10月31日(火曜日)まで
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災害に便乗した詐欺や悪質商法に気を付けてください
災害に便乗し、補助金の申請などと言って現金をだまし取ったり、「〇〇が壊れているから工事が必要。今なら安くできる。」などと言って、後で高額な請求をしてくるなどの悪質商法のトラブルが発生する傾向があります。
中には、公的機関のような事業者名を名乗ることもあるので、より注意が必要となります。
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浸水被害発生時の対応について
台風や集中豪雨などの水害により家屋の浸水被害が発生した場合は、感染症発生予防のために衛生対策を行いましょう。
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床上浸水被害に遭われた方の水道料金を減額します
被災建物の清掃に使用したことを考慮して、床上浸水被害に遭われた方の水道使用水量から10立方メートルを一律減量します。
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固定資産税(家屋・償却資産)・事業所税の減免制度について
被災された方を対象に、固定資産税・事業所税の減免制度を設けております。
〇市民の方
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〇事業者
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道路・交通
牛川の渡しの休止
大雨により所在不明となっていた船体が田原市の海岸で発見されましたが、損傷が激しく修復が困難なため、当面の間運航を休止させていただきます。