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令和5年6月台風2号・豪雨により被災された市民への固定資産税(家屋)の減免制度について

 このたび、令和5年6月2日に発生した台風2号・豪雨による被災に対し、心からお見舞い申し上げます。豊橋市では、被災された方を対象に、固定資産税(家屋)の減免制度を設けております。

 

固定資産税(家屋)

 災害により被害を受け、著しく価値を減じた家屋(住宅、倉庫など)に係る固定資産税(家屋)を減免します。損害の程度により、減免割合が異なります。損害の程度が、家屋の価格2割以上の価値を減じたとき減免となり、現地調査により決定します。

 

問合せ先 

  豊橋市財務部資産税課 家屋担当

  ℡:0532-51-2220