固定資産税
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対してかかる税金で、その固定資産のもつ価値に応じて負担していただく税金です。 
 
    
        
            | 区分 | 説明 | 
        
            | 納税義務者 | 毎年1月1日(賦課期日)現在における固定資産の所有者 | 
        
            | 価格 | 総務大臣が定める「固定資産評価基準」という一定の基準により評価決定し、市の固定資産課税台帳に登録したもの | 
        
            | 税率 | 1.4/100 | 
        
            | 税額の計算方法 | 課税標準額×税率 ※課税標準額:原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格になります。ただし、住宅用地のような課税標準の特例措置がある場合や土地について税の負担調整措置が適用される場合は、その課税標準額は価格よりも低くなります。
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            | 免税点 | 市内に所有する資産の課税標準額の合計額が 土地     30万円
 家屋     20万円
 償却資産  150万円
 未満の場合は課税されません。
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            | 納付の方法 | 口座振替又は市役所から送付する納付書により、4回(5月・7月・12月・翌年の2月)に分けて納めていただくか、1回(5月)に全額納めていただきます。納付書は全国の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局などで使用でき、クレジットカードやキャッシュレス決済といった電子決済でも納付が可能です。   QRコードを使った納付 |