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新制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和7年4月から令和9年3月までに取得の資産対象)
新制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和7年4月から令和9年3月までに取得の資産対象)

 中小事業者等が、豊橋市商工業振興課から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。

 このページは、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得された資産の特例案内です。

[令和5年3月までの取得の資産は以下のリンク先をご確認ください。]
旧制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年3月までに取得の資産対象)

[令和5年4月から令和7年3月までの取得の資産は以下のリンク先をご確認ください。]
旧制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年4月から令和7年3月までに取得の資産対象)

制度の概要

<先端設備等導入計画の策定から固定資産税(償却資産)軽減のための申告までの流れ>

 

 
【注意】先端設備等導入計画の申請先は商工業振興課、固定資産税(償却資産)軽減の申告先は資産税課と異なりますのでご注意ください。

 

※制度の詳細は、下記ホームページをご参照ください。
 →先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)

 

固定資産税(償却資産)の特例措置適用要件

対象者

 以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

 

対象設備

 先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つ全てを満たすもの

  • 要件①:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 要件②:生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
  • 要件③:中古資産でないこと
 設備の種類

最低取得価額 

(1台1基又は一の取得価額)

 その他
 機械及び装置  160万円以上  ー
 工具  30万円以上  ー
器具及び備品  30万円以上  ー
 建物附属設備  60万円以上

 家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限る。

 

特例割合

 

従業員に表明した雇用者給与額等支給額 

 賃上げ方針の率  設備の取得時期 期間   特例割合
 1.5%以上3%未満  令和7年4月1日~令和9年3月31日  3年間  2分の1
 3%以上  令和7年4月1日~令和9年3月31日  5年間  4分の1

※先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、特例措置を受けることができません。

注意事項

 固定資産税の軽減を受けるためには、新しい制度に基づく先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。令和7年3月31 日以前に計画の認定を受けていた場合は、新たに認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

提出書類・時期

<提出書類>

① 償却資産申告書・償却資産種類別明細書(提出用)
  ※償却資産種類別明細書の特例対象資産の摘要欄に「先端設備等の特例」とご記入ください。

② 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書.docx( 48KB )【先端設備の特例(令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得分)】

  ※2枚目の確認項目票も忘れずにご提出ください。

③ 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
  ※先端設備等導入計画を含みます。
  ※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。

④ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

⑤ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

 

【注】リース事業者がリース資産について償却資産申告をする際は、以下の書類も併せてご提出ください

⑥ リース契約書(写)

⑦ 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

 

<提出時期>

 対象資産取得以後の直近の固定資産税(償却資産)のご申告の際に、ご提出ください。
(例:令和7年4月1日~令和8年1月1日の対象設備取得は、令和8年1月がご提出時期です。)
※特例適用2年目以降は①償却資産申告書・償却資産種類別明細書以外の書類(上記提出書類②~⑦)の提出は不要です。①償却資産申告書・償却資産種類別明細書のみご提出ください。ただし、償却資産種類別明細書の該当資産摘要欄に「先端設備等の特例」とご記入ください。
※新たに別の対象資産を取得した場合は、その資産について上記提出書類の全てをご提出していただく必要があります。

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