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市税 経営力向上設備等に対する特例(平成31年3月31日までに取得された資産が対象)
  中小事業者等が、適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画書に基づき、一定の設備を新規取得した場合、対象となる資産(償却資産)の課税標準額が、課税されるべき年度から向こう3年間にわたって2分の1になる特例を受けることができます。

<対象者>
 中小事業者

<対象設備>
下記の条件全てを満たす資産が特例対象となります。

資産の種類

1台あたりの取得価額

販売開始時期

資産の取得時期

対象業種

その他

機械装置

160万円以上

10年以内

平成2871日~平成31331

全ての業種

旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。

 

器具工具及び備品

30万円以上

6年以内(測定・検査工具は5年以内)

平成2941日~平成31331

中小企業庁が定める愛知県での対象業種のみ

建物附属設備

60万円以上

14年以内

※建物附属設備については、家屋として課税されている物は対象となりません。
※中古資産は対象となりません。

<対象業種の制限>
 愛知県内で使用している器具工具及び備品、建物付属設備に関しては、特例対象となる業種に制限があります。
  ・地域別業種リスト(愛知県)

<提出書類>
 ・経済産業省に提出した「経営力向上計画に係る認定申請書」の写し
 ・経済産業省の発行する「経営力向上計画の認定書」の写し
 ・工業会等の発行する仕様等証明書の写し

※リース事業者がリース資産について申告する際は、下記の書類も合わせて提出してください。

 ・リース契約書の写し

 ・固定資産税軽減計算書の写し

※申告の際、償却資産明細書の特例対象資産の摘要欄に“特例”と記入してください。

※資産取得後、12月31日までに認定を受けられなかった場合は、特例適用期間が2年間となります。