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旧制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年3月末までに取得された資産が対象)

[このページは、令和5年3月末までに取得された資産についての特例の案内になります。令和5年4月以降の取得については以下のリンク先をご確認ください。]

 

 新制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年4月以降に取得された資産が対象)

 

 

 中小事業者等が、生産性向上特別措置法に基づく豊橋市導入促進基本計画に適合したものとして認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、対象となる償却資産にかかる固定資産税を 3年間ゼロとします。

 また、令和2年度税制改正により事業用家屋及び構築物が追加となり、取得期限も2年延長されました。

 

中小企業ホームページ

・生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。(外部リンク)

 

 

 

<対象者>

 中小事業者等 

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ※ただし、下記1、2の場合を除く
  1. 大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1千人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1千人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1千人以下の個人

 

<対象設備の要件>

 下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  • 要件1:生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年1%以上向上しているもの(事業用家屋を除く)
  • 要件2:商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 要件3:中古資産でないこと

資産の種類

取得価額

販売開始時期

資産の取得時期

その他

機械装置

160万円以上

10年以内

先端設備等導入計画の認定後から令和5331日まで

・建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限る。

・事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの。

測定工具

及び

検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

事業用家屋

120万円以上

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<提出書類>

 特例を申請する場合は以下の書類を資産税課へ提出してください。

 

  • 課税標準の特例に係る届出書(先端設備等の特例).docx( 33KB )
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し可)※先端設備等導入計画を含む
  • 工業会等が発行する証明書(写し可)
  • 家屋については建築確認済証、配置図、平面図(図面上で特例適用申請部分とその他の部分を着色等により区別すること)及び先端設備の購入契約書等の取得価額がわかるものの写し

【注】リース事業者がリース資産について申告する際は、以下の書類も併せて提出してください。

  • リース契約見積書(写し可)
  • 固定資産税軽減計算書(写し可)

 

 

<その他>

  • 申告の際、償却資産明細書の特例対象資産の摘要欄に“特例”と記入してください。
  • 資産を取得した年の翌年の 1 1日までに工業会等の証明を受けてください。 1 2日以降に認定あるいは証明を受けた場合の特例適用は、原則として資産を取得した翌々年からとなります。)
  • 中小企業庁の先端設備等導入計画について(手続きの流れなど)はこちら
  • 生産性向上特別措置法に基づく豊橋市導入促進基本計画の概要はこちら