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新制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年4月1日以降に取得された資産が対象)

 中小事業者等が、豊橋市商工業振興課から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。
(地方税法附則第15条第45項)

 

[このページは、令和5年4月1日以降に取得された資産についての特例の案内になります。令和5年3月末以前の取得については以下のリンク先をご確認ください。]
旧制度:中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年3月末までに取得された資産が対象)

 

 

制度の概要

<先端設備等導入計画の策定から固定資産税(償却資産)申告までの流れ>

先端設備等導入計画の策定から固定資産税(償却資産)申告までの流れ

 【注意】先端設備等導入計画の申請先と固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。
 ※ 先端設備等導入計画の認定申請については、商工業振興課へお問合せください。
  → 先端設備等導入計画の申請受付について(商工業振興課ホームページ)

 ※ 制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。
  → 「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)

固定資産税(償却資産)に係る特例措置の適用要件

<特例措置の対象となる方>
 以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。


<対象設備>

 先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  • 要件①:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 要件②:生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
  • 要件③:中古資産でないこと
 設備の種類  最低取得価額
(1台1基又は一の取得価額)
 その他
 機械及び装置  160万円以上  
 工具  30万円以上  
 器具及び備品  30万円以上  
 建物附属設備  60万円以上  家屋と一体で課税されるものは対象外

 ※償却資産として課税されるものに限る。

 

 <特例割合>

 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、特例割合及び期間がより優遇されます。

賃上げの表明  設備の取得時期  適用期間   割合
無し  令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間  2分の1
有り  令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間  3分の1
 有り   令和6年4月1日から令和7年3月31日  4年間   3分の1
 ※ただし、先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、特例措置を受けることができません。

 

 

<注意事項>
 固定資産税の軽減を受けるためには、新しい制度に基づく先端設備導入計画の認定を受ける必要があります。令和5年3月31 日以前に計画の認定を受けていた場合は、新たに認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

 

提出について

<提出書類>
 ① 償却資産申告書・種類別明細書(提出用)
   ※種類別明細書の特例対象資産の摘要欄に「先端設備等の特例」と記入してください。

 ② 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書.docx( 49KB )
   ※2枚目の確認項目票も忘れずにご提出ください。

 ③ 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
   ※先端設備等導入計画を含みます。
   ※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。

 ④ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

 ⑤ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
      ※賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合のみ、ご提出ください。

 

 【注】リース事業者がリース資産について申告する際は、以下の書類も併せて提出してください

 

 ⑥ リース契約書(写)

 ⑦ 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

<提出時期>
 対象資産取得以後の直近の固定資産税(償却資産)のご申告の際に、ご提出ください。
 (例:令和5年4月1日~令和6年1月1日に対象設備を取得した場合、令和6年1月がご提出時期です。)

※特例適用2年目以降は①償却資産申告書・種類別明細書以外の書類(上記提出書類②~⑦)の提出は不要です。①償却資産申告書・種類別明細書のみご提出ください。ただし、種類別明細書の該当資産摘要欄に「先端設備等の特例」と記載していただく必要があります。

※新たに別の対象資産を取得した場合は、その資産について上記提出書類の全てを提出していただく必要があります。