築後20年以上経過したマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事等を行い、その旨を工事後3か月以内に市に申告した場合、1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が翌年度分に限り減額されます。
- 長寿命化工事とは外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全てが実施された工事をいいます。各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
- 申告(提出)できる人は、マンションの区分所有者又はマンション管理組合の管理者等です。※マンション管理組合の管理者等から必要な書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められる場合には、当該マンションの区分所有者からの固定資産税軽減申告書の提出がなくても、減額措置の適用が受けられます。
| 対象となる家屋 |
- 築20年以上が経過していること
- 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること※過去の長寿命化工事については、同時期に行われた工事である必要はありません。
- 管理計画認定マンション又は助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
- 管理計画認定マンションの場合、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げている又は引上げ予定であること※修繕積立金の額を引き上げた上で、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。
- 助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
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| 減額となる要件 |
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化工事が完了したこと
- 長寿命化工事後、3か月以内に市に申告していること
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| 提出書類 |
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
- 大規模の修繕等証明書(写し可)
- 過去工事証明書(写し可)
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し※管理計画認定マンションのみ
- 修繕積立金引上証明書(写し可)※管理計画認定マンションのみ
- 助言・指導内容実施等証明書※助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションのみ
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| 問合先 |
資産税課(51-2220) |