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市税 太陽光発電設備の固定資産税

 太陽光発電設備を設置された場合は、固定資産税(償却資産)課税対象となる可能性があります。

 償却資産に当たるものについては、申告をする必要があります。申告対象となるものについては、表のとおりです。

 

 

余剰売電 全量売電
個人

 

<課税対象外>

一般住宅などで、私生活で消費する電力を賄うことを主な目的としたもの

 

 

<課税対象になる>
売電を目的とした事業用資産

法人
個人事業主

 

<課税対象になる>
事務所、工場などで使う電力を賄うもの。行っている事業の用に供する資産の一部とみなす

 

<課税対象になる>

売電を目的とした事業用資産

 ※租税特別措置法(グリーン投資減税等)に基づいて即時償却を行った資産も市税では課税対象となりますので申告が必要です。

 ※発電出力が10kW以上の場合は、個人の余剰売電の場合でも売電が主な目的とみなされ、課税対象として申告が必要です。