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市税 新築住宅に対する固定資産税の減額

 

 令和8年3月31日までに新築された住宅で、床面積及び居住割合が下記の要件に該当する場合は、新築後一定期間の固定資産税が軽減されます(都市計画税は軽減されません)。

専用住宅 

 併用住宅





居住割合   全部  居住用床面積が家屋全体の
床面積の½以上
 床面積
(1戸当たり)

 50平方メートル以上
(共同住宅は40平方メートル以上)
280平方メートル以下

 居住部分が50平方メートル以上
(共同住宅は40平方メートル以上)
280平方メートル以下





 軽減される範囲
(1戸当たりの居住部分)

 床面積が120平方メートル以下の家屋
 →固定資産税額の½相当額(※)
 床面積が120平方メートルを超える家屋
 →120平方メートルに相当する固定資産税額の½相当額(※)

 ※税額計算の過程で端数処理を行うため、相当額としています。

 軽減期間  ア.一般住宅(イ以外の住宅)  :新築後3年度分 
     (認定長期優良住宅にあっては新築後5年度分)
 イ.3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分
     (認定長期優良住宅にあっては新築後7年度分)
 各軽減期間終了後は、本来の税額となります
 
 
提出書類
固定資産税
軽減申告書
記入内容
  • 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  • 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
問合先
 資産税課(51-2220)