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市税 固定資産税に関するQ&A

固定資産の評価替えとは?

Q 固定資産の評価替えとは何ですか?またその時期はいつですか?

A 評価替えとは、固定資産の見直しのことをいいます。
 本来であれば、毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
 次回の評価替えは令和6年度に行われます。

Q  私は、令和2年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和3年3月に買主への所有権移転登記をする予定です。 令和3年度の固定資産税は、誰が納めることになるのですか?

A  令和3年度の固定資産税はあなたに課税されます。
 固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿・課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税されることになっているからです。そのため、年の途中で売買等により所有者でなくなった場合でも、その年の1月1日現在の所有者であるあなたが、その年度の固定資産税を納める義務があります。
  なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税の納税義務者が変更される訳ではありません。

Q 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がりました。おかしいのではないでしょうか?

A 昭和50年代後半からのバブル景気と言われた時期に土地の値段が2倍から3倍にも上昇し、地価公示価格も大きく上昇しました。その結果、地価公示価格と固定資産税評価額との間に大きな差ができてしまいました。そのため平成6年度の評価替えで、宅地の評価額を地価公示価格の7割を目途とする評価方法が導入され、 評価額が大きく上昇しました。 一方、この評価替えによって税負担が急増しないように、課税標準額(課税標準額×税率=税額)はなだらかに上昇させる制度が導入されました。
  現在は評価額に対する課税標準額の割合である「負担水準」を基本とした調整措置がとられています。 具体的には、評価額と課税標準額の差が小さい土地、言い換えれば負担水準の高い土地の税負担は引き下げたり、 据え置いたりします。反対に、評価額と課税標準額の差が大きい土地、つまり負担水準の低い土地の税負担はなだらかに引き上げていく仕組みとなっています。 近年一部の地域では、地価が下落して評価額が下がってはいますが、評価額と本来同じになるべき課税標準額が、評価額に対してまだ低い土地は、 毎年、課税標準額をなだらかに上昇させて評価に近づけていく途中にあります。 そのため、負担水準の低い土地では、評価額が下がっても税額が上がることになります。  

Q  私は平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から家屋の税額が急に高くなっています。 なぜでしょう?

A新築の住宅で一定の要件を満たすものは、新たに課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、床面積が120 平方メートルを限度として、固定資産税額が2分の1に減額されます。

 今回の場合は、平成30、31、令和2年度分の家屋の固定資産税については減額されていましたが、令和3年度からは減額適用期間が終了し、本来の税額に戻ります。

 また、3階建て以上の中高層耐火住宅等で一定の要件を満たすものは、5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)に限り、床面積が120平方メートルを限度として、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税についてはこのような減額制度はありません。

Q 私の住んでいる家屋は年々老朽化していくのに、税額が下がりません。どうしてですか?

A家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費(「再建築価格」)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗(傷み具合)の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求めます。この「経年減点補正率」には下限(0.2)があり、下限に達している場合は、評価額は基本的には下がらないこととなります。

 また、家屋の評価額は3年に1度見直されますが、建築物価の上昇分が経年減点補正率を上回る場合には、前年度の評価額を上回ってしまうことがあります。この場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。

 このようなことから、家屋の固定資産税額が下がらないといったことがあります。

Q 近く市内に飲食店を開業しようと思っています。事業を始めると、土地や建物以外のものにも固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税の対象になるのでしょうか?

A償却資産とは、工場の機械設備や店舗の器具・備品等のように土地や家屋以外の事業に用いることができる資産で、その減価償却費又は減価償却額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車、軽自動車等は除きます)
 したがって 飲食店の場合には、厨房設備、テーブル、椅子、エアコン、看板等が課税の対象となります。なお、償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告をしていただくことになっていますので、これらの資産を取得した場合はご申告をお願いいたします。

 詳しくは[資産税課ホームページ]→[償却資産について]を御覧ください。