令和5年3月31日まで(当初令和3年3月末→2年間延長しました)
申請受付から認定まで2週間程度かかりますので、申請される際は余裕を持ったご提出をお願いいたします。
本市は、市内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、生産性向上特別措置法に基づく豊橋市導入促進基本計画を策定しました。中小企業者は、本基本計画及び国の導入促進指針に適合する先端設備等導入計画を策定し本市の認定を受けることで、設備投資のための支援(計画に基づき導入した設備の固定資産税3年間ゼロ、計画に基づく事業に必要な資金繰り、国の補助金における優先採択)を受けることができます。
豊橋市導入促進基本計画( 92KB )
国の導入促進指針( 92KB )
先端設備等導入計画チラシ(PDF 175KB )
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定するのは、豊橋市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(1)個人事業主(2)会社(3)企業組合(4)協業組合(5)事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、中小企業等経営強化法施行令で定めるもの
※(1)(2)については、下表に該当する必要があります。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
政令指定
業種
|
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます
(注)会社は資本金等額又は従業員数のどちらかを満たせば中小企業者に該当します
(注)固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります
先端設備等導入計画の要件
中小企業者は、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間から5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
○機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋
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計画内容 |
○国の導入促進指針及び豊橋市導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること
※経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください
○人員削減を目的とした取組みでないこと
○公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと
|
先端設備等導入計画の記載内容
1 名称等
2 計画期間
3 現状認識
(1)自社の事業概要
(2)自社の経営状況
4 先端設備等導入の内容
(1)事業の内容及び実施時期(具体的な取組内容、将来の展望)
(2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標
(3)先端設備等の種類及び導入時期
5 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画認定の流れ
市に計画を提出する前に、その内容について経営革新等支援機関(商工会議所等)の事前確認を受ける必要があります。経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
※固定資産税の特例を受けたい場合は、流れが異なります。下の「固定資産税の特例の流れ」をご覧ください。

先端設備等導入計画提出書類
先端設備等導入計画の認定を受けるには、以下の書類を作成・入手し、市役所商工業振興課に提出してください。
書類名称 |
ファイル |
申請書・先端設備等導入計画 |
( 29KB ) |
(申請書等記載例)
|
( 145KB ) |
先端設備等導入計画に係る確認書 |
( 21KB ) |
(申請対象に建物を含む場合)以下3点すべて必要です。 ※ 申請前に一度ご相談ください。
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・建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認)
・家屋の見取り図の写し(先端設備が設置されることの確認)
・当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価額が300万円以上であることが分かる書類の写し(購入契約書等)
※申請後に不動産登記簿謄本 (※当該家屋のもの) を取得次第速やかに提出していただきます。
|
(リース契約の場合)※固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類が必要です。 |
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(詳しくはリース会社にご相談ください)
|
- 個人事業主の方・・・直近の確定申告書
- 市外法人の方・・・「商業登記簿謄本」の写し(3か月以内に発行されたもの)
固定資産税の特例を受けたい場合は、上記の書類と併せて以下の書類も提出してください。
※先端設備等導入計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等の証明書の写し及び以下の書類を追加提出することによって特例を受けることが可能です。
※審査の段階でその他の書類の提出を求めることがあります。
認定を受けた先端設備等導入計画の変更
認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするときは、市から変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の変更等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微の変更は、変更申請は不要です。
判断に迷う場合は、市商工業振興課までお問い合わせください。
先端設備等導入計画の変更に係る提出書類
書類名称 |
ファイル |
変更申請書・先端設備等導入計画(変更後) |
( 22KB )
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、わかりやすいように下線を引いてください。
|
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 |
( 15KB ) |
先端設備等導入計画に係る確認書 |
( 21KB ) |
旧先端設備等導入計画の写し |
認定後返送されたものの写し
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください
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- 個人事業主の方・・・直近の確定申告書
- 市外法人の方・・・「商業登記簿謄本」の写し(3か月以内に発行されたもの)
固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も併せて提出してください。
※変更計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等の証明書の写し及び以下の書類を追加提出することによって特例を受けることが可能です。
※固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、先端設備等導入計画の提出時に併せて、リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しをご提出いただく必要があります。
固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例(計画に基づき導入した設備の固定資産税が3年間ゼロ)を受けることができます。
なお、豊橋市では機械装置の取得に対する補助制度(中小企業振興助成金)がありますが、本補助金と固定資産税の特例を同時に使うことはできません。どちらを利用する方が有利となるかはケースによって異なりますのでご注意ください。(来年度以降、中小企業振興助成金が存続することを保証するものではありません)
対象者 |
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ※ただし、下記(1)(2)を除く
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
|
対象設備 |
<対象設備の要件>
下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
- 要件1:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く)
- 要件2:商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
- 要件3:中古資産でないこと
※要件1、2については工業会等から証明書を取得する必要があります。
減価償却資産の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
資産の取得時期 |
その他 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
先端設備等導
入計画認定後
から令和5年
3月31日まで
|
・建物附属設備に
ついては、償却資産
として課税されるも
のに限る。
・事業用家屋につい
ては、取得価額の合
計額が300万円以上
の先端設備等を稼働
させるために取得さ
れたもの。
・事業用家屋は別途
不動産登記簿謄本を
取得次第速やかに
提出をお願いします。
|
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋 |
120万円以上 |
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固定資産税の特例について、詳細は資産税課ページをご覧ください。
固定資産税の特例の流れ
固定資産税の特例を受けるには、工業会等の証明書の取得が必須となります。証明書の確認内容は、(1)一定の期間内に販売が開始されたモデルであること(2)生産性向上要件を満たしていることです。
※先端設備等導入計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに証明書を追加提出することによって特例を受けることが可能です。

その他
先端設備等導入計画策定のための手引きやQ&A等詳細が中小企業庁ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
お問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2431/2432 |