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移住支援事業(移住支援金の交付)

今年度の申請期限は令和6年12月27日です(申請時において転入後3か月以上1年以内であること。)。予算に達し次第終了となります。

豊橋市では、市内への移住・定住の促進と地域の中小事業者等における人手不足の解消を図るため、東京23区又は東京圏から市内に移住し、一定の要件を満たす方に国、愛知県と協同して移住支援金を交付します。

(単身の場合:60万円、世帯の場合:100万円)

 

<世帯に子どもがいる場合>

 世帯に18歳未満の子どもがいる場合は、一人につき100万円加算されます。(※1)

(※1)

 豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金の子育て支援に係る補助(子育て奨励金)

 の補助金の交付決定を受けている方は、加算の対象外となります。

 

 コンテンツ

 

  支給要件の詳細については、 愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について(外部リンク)をご覧ください。

 

(注)1 

この移住支援金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。あらかじめ考慮しておくことをお勧めします。

 

(注)2

この移住支援金は、市内に転入後に一定の期間(原則1年)を過ぎると交付できません。申請をお考えの方は、事前に商工業振興課(電話0532-51-2437)へお問い合わせください。

 

対象法人登録のご案内 -事業主の皆様へー

1.募集する法人の要件

次の全てに該当する法人等であること

(1)次の業種に該当すること(日本標準産業分類「中分類」に基づく)

   農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、
         郵便業、卸売業、小売業、不動産業・物品賃借業、学術研究、専門・技術サービス業、
   宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉、
   サービス業(他に分類されないもの)

   ※詳細はあいちUIJターン支援センターWebページ

(2)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人等又は地方公共団体から補助を受けている

    法人等を除く。)でないこと

(3)資本金10億円以上の法人等(当該法人の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人等を除

   く。)でないこと

(4)みなし大企業でないこと

(5)本社所在地が東京圏(勤務地限定型社員を採用する法人を除く。)以外の地域にある法人等であること

(6)勤務地(就業場所)が愛知県内に所在すること

(7)雇用保険の適用事業主であること

(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと

(9)愛知県条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと

 

 

2.掲載する求人

法人名、本社所在地、業種、募集職種、仕事内容、勤務地、勤務時間、休日休暇 等

 

3.掲載費

無料

 

4.申込み方法

あいちUIJターン支援センターのWebページ(申込フォーム)又はFAX〈チラシ裏面申込書)により、次項の申込み・問合せ先へ。チラシはセンターWebサイト、愛知県就業促進課Webサイトからダウンロードできます。

 

あいちUIJターン支援センターWebサイト(外部リンク)

愛知県就業促進課Webサイト(外部リンク)

 

5.申込み・問合せ先

株式会社イープラネット(あいちUIJターン支援センター運営事業受託者)

名古屋市中区錦3-15-15 CTV錦ビル6階

電話 052-308-4859

FAX 052-307-6487

 

 

移住支援事業の対象法人登録と合わせて活用ください

 

移住支援事業全般に関する問合せ

産業部 商工業振興課 人材・雇用サポートグループ(豊橋市役所 東館10階)

電話0532-51-2435

 

愛知県 労働局 就業促進課 若年者雇用対策グループ

電話052-954-6366