今年度の申請期限は12月27日です。(6月1日以降の就職活動にかかる交通費で10月1日以降に内定を受けているものであること)予算に達し次第終了となります。
東京圏からの就職活動を支援します 地方学生就職支援事業のご案内
東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生が、本市に移住し県内企業に就職する場合に、当該就職活動にかかった交通費の一部を助成します。詳細は下記をご覧ください。
交付金額
12,000円(上限)
「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる往復交通費の1/2以内とする。なお、正式な内定日は卒業年度の10月1日以降であるものとする。
対象者の要件(支給要件)
次の「1 移住等に関する要件」を満たし、かつ「2 就業に関する要件」を満たす場合に対象者となります。
1 移住等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(※1)に継続して在住していること。
(※1) 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの以下の条件不利地域以外の地域をいう
都道府県名
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条件不利地域
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東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町、旭市 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
- 勤務地が愛知県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。
- 本市に地方就職支援金の転入日から5年以上、継続して移住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 本市に納付すべき市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税をいう。)を滞納していないこと。
- その他本市又は愛知県が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が愛知県に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団員が役員となっている中小事業者等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する中小事業者等に就業していないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
申請期間
令和6年12月27日(金)まで
申請書類
申請先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所東館10階 商工業振興課
8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始除く)
地方就職支援金の返還
地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。
- 虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかとなったとき:全額
- 申請から1年以内に要件を満たす内定先企業へ就業しなかったとき:全額
- 申請から1年以内に本市に転入しなかったとき:全額(※1)
- 転入日から3年未満に本市から転出したとき:全額
- 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞したとき:全額(※2)
- 転入日から3年以上5年以内に本市から転出したとき:半額
※1 ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。
※2 ただし、退職から3カ月以内に要件を満たす愛知県内の別の企業に就業する場合は除く。
(注)地方就職支援金の転入日から5年以内に本市での居住が困難になった場合、就業日から1年以内に就業先に在職することが困難となった場合は、速やかにご連絡ください。
5年間の定期報告
地方就職支援支援金の交付を受けた方は、地方就職支援金の申請した日から起算して1年、3年及び5年を経過した各時点において、申請内容に係る変更の有無を報告していただきます。
関連リンク集
お問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2435 |