とよはし創業プラットホームについて
豊橋市は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画(平成30年7月9日以降は創業支援等事業計画)を作成し、国から認定を受けました。
創業支援等事業計画に基づき、豊橋市と創業支援事業者が連携して創業者をバックアップする体制が「とよはし創業プラットホーム」です。これから市内で創業する方、創業したい方を全面サポートします。
【とよはし創業プラットホーム参画機関】(相談窓口、各種支援)
豊橋市、豊橋商工会議所、(株)十六銀行、(株)愛知銀行、(株)名古屋銀行、(株)中京銀行、(株)三十三銀行、豊橋信用金庫、岡崎信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、(株)日本政策金融公庫、(株)大垣共立銀行、(株)サイエンス・クリエイト、愛知県信用保証協会
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書により受けられる支援制度
1か月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業のことである特定創業支援等事業による支援を受けた創業者は、ステップアップに向けた以下の支援制度の対象となります。詳しくは、お近くの創業支援事業者にご相談ください。
支援制度1 国「小規模事業者持続化補助金」<創業枠>申請対象要件
小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等を支援する「小規模事業者持続化補助金」
(補助率:3分の2)の<創業枠>の申請の際に以下の優遇措置があります。
補助限度額を200万円に増額(通常枠は50万円)
※詳しくは、以下のHPをご確認ください。
小規模事業者持続化補助金HP
支援制度2 会社設立時の登録免許税の軽減
事業を営んでいない個人 または 事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に
以下の登録免許税の軽減を受けられます。
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株式会社を設立する場合
通常:資本金額の0.7%(最低税額:15万円)
特例:資本金額の0.35%(最低税額:7万5千円)
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合同会社を設立する場合
通常:資本金額の0.7%(最低税額:6万円)
特例:資本金額の0.35%(最低税額:3万円)
注意:豊橋市が交付する証明書をもって、他の自治体で創業・設立する場合、
この特例を受けることはできません。
また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。
支援制度3 創業関連保証の特例
原則として、無担保・第三者保証人なしの以下の創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申込をすることができます。
・豊橋市創業支援資金(豊橋市融資制度)
・愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金」(愛知県信用保証協会)
A.個人事業主の場合
通常:事業開始1か月前から申込可能
特例:事業開始6か月前から申込可能
B.会社設立の場合
通常:事業開始2か月前から申込可能
特例:事業開始6か月前から申込可能
支援制度4 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率引き下げ
政策金融公庫の新規開業資金について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります)
※詳しくは、以下のHPをご確認ください。
日本政策金融公庫HP
対象者
次の1.又は2.に該当する方で、豊橋市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受けた方
1.創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
2.創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
※法第2条第31項第1号及び同項第2号、同項第3号、同項第4号に該当する者が対象。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について
証明書の発行を希望される場合は、以下の申請書に必要事項を記入し、商工業振興課へご提出ください。
※申請書には、とよはし創業プラットホーム参画機関から特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる「特定創業支援等事業相談カルテ」又は「創業希望者 相談票(金融機関用)」を添付してください。
とよはし創業プラットホーム参画機関 記入様式
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けるには、以下のaまたはbの書類が必要です。
申請先
豊橋市役所 10F 商工業振興課
※代理申請は受け付けていません。
郵送申請の場合
〒440-8501
豊橋市今橋町1
豊橋市役所 産業部 商工業振興課 経営サポートグループ
留意事項
申請書の提出後、証明書発行の要件を満たしていることを確認のうえ、概ね1週間程度で交付します。
証明書を取得された方には、市から創業に関する聞き取りをさせていただく場合があります。
関連事項
起業支援事業費補助金については、こちらをご確認ください。