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安全生活課
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担当事務

意図しない契約などは早めの解約手続きを!

2020年4月22日

 長期連休中は、消費相談窓口が休みになることを狙い、業者からの訪問販売や電話勧誘などが増加する傾向にあります。クーリングオフ期間の8日間が経過すると、契約の解除が難しくなってしまいます。意図した契約ではない場合、郵便はがきなどに「契約内容」と「契約を解除する旨」と「郵便を出す日付」を書いて複写し、簡易書留で相手先に解約の意思を伝えることが大切です。

 なお、長期連休中の消費相談は、消費者ホットライン188番(局番なし)をご利用ください。

 問合せ先:東三河広域連合消費生活総合センター(電話番号:0532-51-2305)


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