本文へ移動
メニューへ移動
手続きの場所が変わりました
 平成24年7月の外国人登録法廃止により、外国人住民の住民基本台帳制度及び新しい在留管理制度がスタートしました。これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市町村等の行政の合理化を図ることができるようになりました。
 例えば、在留資格や在留期間の変更について、従来、地方出入国在留管理官署と市役所の両方に必要だった届出が地方出入国在留管理官署への届出のみですむようになりました。

手続きの内容 手続き場所 
住所・世帯等の変更 豊橋市役所市民課6番窓口
(窓口センターは転出、転居のみ)
特別永住者の方の氏名・生年月日・国籍の変更
特別永住者証明書の更新・再交付等
在留カードの資格・期間等の記載内容変更
在留カードの更新・再交付等 

地方出入国在留管理官署
 

※在留資格がない方や短期滞在の方は対象外です。
※手続きの際には必ず特別永住者証明書又は在留カード(切替前の方は外国人登録証明書、新規入国者でカードを交付されていない方はパスポート)をお持ちください。手続きが適切に行われない場合、罰則や在留資格の取り消し対象となる場合があります。