平成24年7月の外国人登録法廃止により、特別永住者の方には外国人登録証明書にかわり、特別永住者証明書が交付されるようになりました。ただし、外国人登録証明書は一定期間「みなし特別永住者証明書」としてお使いいただけますので、引き続き所持してください。
外国人登録証明書の有効期限は、表面の「次回確認(切替)申請期間」とは異なりますのでご注意ください。
⇒外国人登録証明書の有効期限についてはこちらをご覧ください。
<特別永住者証明書(表面)>
※外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は記載されません。
<特別永住者証明書(裏面)>
※住所を変更したときのみ、記載が追加されていきます。