- 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記のご案内
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。
※旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※旧姓(旧氏)を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。令和7年12月10日より戸籍謄本等の添付が原則不要になりました。ただし、住民票に記載を求める旧氏によっては、戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。
手続きに必要なもの
1 本人確認書類(運転免許証等)
2 マイナンバーカード(持っている方)
3 旧氏の振り仮名が確認できる預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等(戸籍謄本等に旧氏の振り仮名の掲載がない場合)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html