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ファミリー・サポート・センター利用料補助事業について

概要

とよはしファミリー・サポート・センターの会員である「多子世帯(児童が3人以上いる世帯)」や「ひとり親家庭等」「多胎児世帯」の方が、援助会員から育児の援助を受けた場合、利用料の半額を、1ヵ月当たり1万円を上限に補助するものです。
 だたし、交通費、食事代、おやつ代、おむつ代等の実費負担分及びキャンセル料は補助対象外です。

補助を受けられる方

 


 

多子世帯

 多胎児世帯【新規】

ひとり親世帯等

補助対象世帯

市内に居住するとよはしファミリーサポートセンターの依頼会員で、 3人以上の児童を扶養する世帯 (児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童に限ります。)

 市内に居住するとよはしファミリーサポートセンターの依頼会員で、双子以上の多胎児を扶養する世帯(6歳に達する最初の3月31日までの児童)

市内に居住するとよはしファミリーサポートセンターの依頼会員で、 児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当のいずれかを受給している世帯、手当を受給している世帯に準じる世帯

補助対象児童

3子以降の児童の利用分

 全ての児童の利用分

全ての児童の利用分

 制度開始日  平成28年4月1日

 令和2年10月1日

 平成27年10月1日

補助額

援助会員に支払った「報酬」の1/2(上限 月1万円)

(交通費、食事代、おやつ代等の実費負担分及びキャンセル料は補助対象外です。)

その他

多子世帯、多胎児世帯及びひとり親世帯等の全てに該当する場合はひとり親世帯

等として登録申請してください。





補助を受けるための手続き

 補助を受けるための手続き( 161KB )

ファミリー・サポート・センターの案内(外部リンク)

フローチャート  

 手続きの流れ

提出いただくもの

利用料補助登録申請書、債権者登録申請書、口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し(ひとり親家庭等の場合は 児童扶養手当証書など)

様式・記入例ダウンロード

豊橋市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱.pdf( 90KB )


債権者登録申請書.pdf( 55KB )   記入例(債権者登録).pdf( 60KB )

利用料登録申請書.pdf( 66KB ) 記入例(利用料申請書).pdf( 95KB )

 

登録後に補助金の申請に必要となる書類

利用料補助金交付申請書.pdf( 54KB )
    ※必要申請月分コピーしてご利用ください。