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前年中に亡くなった母の配当割・譲渡所得割の取り扱いを教えてください。

前年中に亡くなった母の配当割・譲渡所得割の取り扱いを教えてください。

道府県民税配当割および道府県民税株式等譲渡所得割による課税(特別徴収)について

 源泉徴収を選択した特定口座を開設している方で、その特定口座内で法人などから支払われる配当金や株式等の売却による利益を得た場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税とあわせて道府県民税配当割額・道府県民税株式等譲渡所得割額を徴収し、都道府県に納入することで、課税関係が終了されます。 そのため、申告の必要はありません(申告不要制度)。

上場株式等に係る配当所得等の申告について

 納税義務者が「特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)」を申告することにより、医療費控除等の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除の適用が受けられます。既に徴収されている道府県民税配当割額相当額・道府県民税株式等譲渡所得割額相当額については、算出された市民税・県民税から差し引きし、差し引く税額がなくなった場合、残額が還付・充当されます。

納税義務のある人について

 これらの申告については、市民税・県民税の納税義務が発生する1月1日現在の居住者(納税義務者)が行うこととされています。前年中に亡くなった方については、本年度分の市民税・県民税の納税義務がなく、上場株式等に係る配当所得等を申告することができません。したがって、あなたのお母様は道府県民税配当割額・道府県民税株式等譲渡所得割額の還付等を受けることができません。