65歳以上の公的年金受給者で、市民税・県民税を納付されている方にお知らせです。
平成21年10月より市民税・県民税の公的年金からの特別徴収が始まりました
これまで公的年金を受給されており市民税・県民税の納税義務がある方には、年4回金融機関などの窓口で市民税・県民税を納めていただいていました。
平成21年10月からは、納税の便宜を図る観点から、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から市民税・県民税を特別徴収し、市区町村に納めるようになりました。(以下、「年金特徴」といいます。)
年金特徴は、税額の徴収方法が一部変更となるものですので、これにより 新たな税負担が生じるものではありません。
次のすべての条件に当てはまる方は原則年金特徴となります。
- 当該年度の4月1日において65歳以上の方
- 公的年金分の市民税・県民税が課税される方
- 年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給している(介護保険料が特別徴収されている)方
※死亡、転出、税額変更等の理由により年金特徴が中止となる場合があります。
公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は年金特徴されませんので、別の方法(給与特徴または普通徴収)により納付していただきます。
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老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、年金特徴は行われません。
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毎年6月にお送りする税額通知書でご確認ください。詳しい見方は下のとおりです。
【画像】年金特徴の場合の税額通知書の見方 ※この通知書は見本です
※実際の通知書には所得金額や所得控除の内容等も記載されていますが、上の画像では年金特徴の説明に必要な部分のみ記載しています。
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今年度より年金特徴の対象者に該当する方は、10月支給分から年金特徴が開始されます。また、前年度に市民税・県民税の税額変更や年金保険者からの通知等により年金特徴が中止になった方も、今年度の10月支給分から年金特徴が開始(再開)されます。
【納付方法】
下の表〔例1〕のとおり、公的年金等に係る所得から算出される年税額のうち、2分の1相当額を普通徴収(※)で納付していただき、残りは年金特徴(本徴収)となります。
〔例1〕所得が公的年金のみで年税額22,000円の場合 単位:円
納付方法
|
普通徴収
|
年金特徴(本徴収)
|
納付時期
|
第1期(6月)
|
第2期(8月)
|
10月
|
12月
|
2月
|
徴収税額
|
6,000
|
5,000
|
3,800
|
3,600
|
3,600
|
納付方法ごと税額の計
|
11,000
|
11,000
|
公的年金分の年税額
|
22,000 |
※ 普通徴収とは、納付書または口座振替による納付方法です。
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【納付方法】
下の表〔例2〕のとおり、前年度分の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の2分の1相当額を今年度の4月、6月、8月の3回に分けて年金特徴(仮徴収)されています。公的年金等の所得に係る市民税・県民税から仮徴収された税額を差し引いた残りの金額を今年度の10月、12月、2月の3回に分けて年金特徴(本徴収)となります。
〔例2〕所得が公的年金のみで前年度の年税額28,000円、今年度の年税額22,000円の場合 単位:円
納付方法
|
年金特徴(仮徴収)
|
年金特徴(本徴収)
|
納付時期
|
4月
|
6月
|
8月
|
10月
|
12月
|
2月
|
徴収税額
|
4,800
|
4,600
|
4,600
|
2,800
|
2,600
|
2,600
|
納付方法ごとの税額の計
|
14,000
(28,000÷2)
|
8,000
(22,000-14,000)
|
公的年金分の年税額 |
22,000 |
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仮徴収が中止となる場合
仮徴収税額は、前年度の年金特徴分税額より算出しますが、前年度から引き続き年金特徴となる方の中には、翌年度の仮徴収税額が年税額を上回ってしまう場合があります。
1. 仮徴収の合計額が24,000円に対して、年税額が15,000円だった場合
本来の徴収予定 変更後(仮徴収中止後)
|
仮徴収 |
本徴収 |
→ |
仮徴収 |
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
4月 |
6月 |
期割額 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
-
仮徴収で過徴収になるため、
納めるべき税額はありません
|
8,000 |
8,000 |
納付方法ごとの合計額 |
24,000 |
16,000 |
年税額との差額 |
9,000 |
1,000 |
8月分まで年金から特別徴収してしまうと、9,000円の過納となってしまいます。したがって、6月分まで仮徴収を行い、過納分の1,000円をご本人様に還付または未納の税金に充当します。
2. 仮徴収の合計額が24,000円に対して、年税額が23,000円だった場合
本来の徴収予定 変更後(仮徴収中止後)
|
仮徴収 |
本徴収 |
→ |
仮徴収 |
普通徴収 |
月/期 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
期割額 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
-
|
8,000 |
8,000 |
4,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
納付方法ごとの合計額 |
24,000 |
16,000 |
7,000 |
年税額との差額 |
1,000 |
- |
8月分まで年金から特別徴収してしまうと、1,000円の過納となってしまいます。したがって、6月分まで仮徴収を行い23,000円(年税額)-16,000円(仮徴収で納めた金額)=7,000円を普通徴収分として納付書または口座振替にて納めていただきます。
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以下の事由が生じた場合には、年金特徴が中止になります。中止になった場合、特別徴収できなくなった税額はご本人様等に納めていただく普通徴収となりますので、あらためて納税通知書をお送りします。
- 豊橋市から転出した場合
- 年金特徴税額が変更になる場合
- 死亡した場合
- 年金保険者より年金特徴中止の通知が来た場合(具体的な理由は市役所ではわかりかねます)
- 年金特徴税額>年金支払額となる場合 など
※ただし、1および2の場合は平成25年度税制改正により、一定の条件のもとで年金特徴を継続できることとなりました。
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転出した年度の特別徴収を継続し、転出した時期に応じて翌年度の仮徴収または本徴収を中止します。
転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を中止します。
例) 令和4年3月15日に転出した場合
年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
課税される市町村 |
豊橋市 |
豊橋市 |
転出先市町村 |
|
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
月 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2
|
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
年特継続の可否 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
豊橋市に令和4年度の本徴収分を普通徴収3期・4期で納付していただき、翌年度 (令和5年度)は転出先市町村で課税されます。
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転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を中止します。翌年度の仮徴収を行わない旨を納税義務者様および年金保険者に対し連絡をします。
例)令和4年4月15日に転出した場合
年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
課税される市町村 |
豊橋市 |
豊橋市 |
転出先市町村 |
|
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
月 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2
|
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
年特継続の可否 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
※当該年度の年金特徴が継続できるため、年度途中での徴収方法の変更がなくなります。
※翌年度(令和5年度)は転出先市町村で課税されます。
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これまでは、年金特徴税額に変更があった場合年金特徴を中止していましたが、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により年金特徴を継続します。
例)年税額が 60,000円→ 55,000円に変更 単位:円
|
仮徴収 |
本徴収 |
翌年度仮徴収 |
月 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
8 |
変更前 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
変更後 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
7,500 |
7,500 |
9,300 |
9,100 |
9,100 |
・12月・2月の徴収額:(変更後の税額-4月~10月の合計額)÷2
・翌年度の仮徴収税額:(変更後の年税額÷2)÷3
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例)年税額が 60,000円→ 55,000円に変更 単位:円
|
仮徴収
|
本徴収
|
翌年度仮徴収 |
月 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
8 |
変更前 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
変更後 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
5,000 |
9,300 |
9,100 |
9,100 |
・2月の徴収額:変更後の税額-4月~12月の合計額
・翌年度の仮徴収税額:(変更後の年税額÷2)÷3
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例1) 年税額が 60,000円→ 55,000円に変更(減額)になった場合 単位:円
|
仮徴収
|
本徴収
|
翌年度仮徴収 |
月 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
8 |
変更前 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
変更後 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
×(普通徴収第1期と第2期で納付)
|
過徴収となった額については、還付または未納の税金に充当します。また翌年度の仮徴収が中止となり、10月から年金特徴を再開します。ただし、場合によっては年金特徴が継続されます。
例2) 年税額が60,000円→68,000円に変更(増額)になった場合 単位:円
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仮徴収
|
本徴収
|
翌年度仮徴収 |
月 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
2 |
4 |
6 |
8 |
変更前 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
変更後 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
×(普通徴収第1期と第2期で納付)
|
2月分までは当初予定額で徴収し、増額分については普通徴収で納めていただきます。また翌年度の仮徴収が中止となり、10月から年金特徴を再開します。ただし、場合によっては年金特徴が継続されます。
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