給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
令和6年1月1日時点で豊橋市に住んでいる方に対して、令和5年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払った場合は、豊橋市に給与支払報告書を提出していただく義務があります。また、支払金額30万円以下の退職者についても提出にご協力ください。
給与支払報告書は、給与所得者にとって市民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。
提出期限
令和6年1月31日
(課税事務を円滑に進めるため、令和6年1月17日までの提出にご協力ください。)
提出先
令和6年1月1日に受給者がお住まいの市町村ごとに区分して提出してください。提出先は以下のとおりです。
豊橋市内に住所がある受給者分
〒440-8501(←この郵便番号を記載すれば住所を省略できます)
豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 市民税課
豊橋市以外の市区町村に住所がある受給者分
住所がある市町村の市民税担当課(係)
愛知県内の他市町村の所在地・市区町村コードなどは、愛知県公式ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
- 総括表(豊橋市専用の総括表のダウンロードはこちら( 382KB )。印刷後に黒い枠線に沿ってA5サイズに切り取ってご利用ください。)
- 特別徴収/普通徴収の仕切紙(豊橋市専用の仕切紙のダウンロードはこちら( 247KB )。印刷後、特別徴収分と普通徴収分に切り離してご利用ください。仕切紙について、詳しくは下の「仕切紙の使用について」をご覧ください。)
- 個人別明細書:1人につき1枚(個人別明細書のダウンロードはこちら( 148KB )。
総括表および個人別明細書の詳しい書き方はこちら( 385KB )。
令和5年分年末調整のしかたはこちら(国税庁のホームページへジャンプします。)
電子データの給与支払報告書の提出について
令和3年以降提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
なお、給与支払報告書をeLTAX等でご提出いただいた場合は、改めて紙ベースでご提出いただく必要はありません。
- eLTAXについて詳しくは、eLTAXホームページ(eLTAXのホームページへジャンプします)をご覧ください。
- 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要となりました。
個人事業主の方の提出方法
給与の支払者が個人事業主の方の場合、「支払者の個人番号又は法人番号」の欄には個人事業主の方の個人番号を右詰めで記入して下さい。
提出の際には以下の1および2の各確認書類を提示(郵送の場合は写しを添付)の上、ご提出ください。
1.個人番号確認書類
…個人番号カード (マイナンバーカード )、マイナンバーが確認できる書類
2.身元確認書類
…運転免許証など
以下の1,2および3の各確認書類を提示の上、ご提出ください。
1.個人事業主の個人番号確認書類
…個人番号カード(マイナンバーカード ) の写し、マイナンバーが確認できる書類
2.代理人の身元確認書類
…運転免許証など
3.代理権確認書類
…委任状または税務代理権限証書
仕切紙の使用について
給与所得者の給与所得に係る市民税・県民税の納付は、原則、特別徴収によることとされていますが、「普通徴収分仕切紙」に記載されている普通徴収への切替理由一覧に当てはまる給与所得者がいる場合は「普通徴収分仕切紙」および個人別明細書の摘要欄に必要事項を記入し、提出の形態に沿って正しく提出してください。
※個人別明細書の摘要欄に必要事項の記載がない場合は特別徴収になりますので、ご了承ください。
特別徴収についてはこちらをご覧ください。
給与支払報告書の作成と提出についてよくある質問
給与支払報告書(総括表)を総括表、給与支払報告書(個人別明細書)を個人別明細書と記載しています。
個人別明細書の対象となるのはどのような従業員ですか。
令和6年度の個人別明細書を作成する対象となるのは以下のいずれかに該当する方です。
1.令和6年1月1日に給与等の支払を受けている方
2.令和5年中に退職した方
(注)パート・アルバイトの方、青色事業専従者、役員等すべての方が対象です。
豊橋市内に住所がある従業員がいませんが、どうしたらよいですか。
総括表の「報告人員の合計」欄に「0」と記入し、総括表のみ提出してください。
電話連絡でも受け付けています。
【連絡先】
豊橋市役所 市民税課
電話番号:0532-51-2200
従業員の所得が1000万円を超え、配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられない場合、配偶者についてはなにも記載する必要はありませんか。
同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)が障害者である場合は、従業員の合計所得金額にかかわらず障害者控除を適用することができます。「障害者の数」欄に記入する人数に含めるとともに、摘要欄に「氏名(同配)」と記入してください。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の用紙が必要な場合、どうしたらよいですか。
市民税課までご連絡ください。また、このページの「豊橋市専用の総括表のダウンロード」、「個人別明細書のダウンロード」からダウンロードもできますのでご利用ください。
【連絡先】
豊橋市役所 市民税課
電話番号:0532-51-2200
なお、豊橋市外に所在する給与支払者については、所在地の市町村よりお受け取りください。
提出した個人別明細書に誤りがあることがわかったのですが、どうしたらよいですか。
正しい内容で再作成した総括表・個人別明細書を提出してください。ご提出の際は、総括表と個人別明細書の摘要欄にそれぞれ「訂正分」と朱書きし、再提出してください。
給与支払報告書提出後に該当者に異動(退職・休職等)があった場合、どうしたらよいですか。
「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」(ページジャンプします。)を提出してください。