本文へ移動
メニューへ移動
令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)については、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、下記のケースの場合であっても現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。

詳細が決まり次第随時お知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

 

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

定額減税補足給付金の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初給付の支給額に不足が生じる場合に、 追加で給付を行うものです。

 

Ⅰ  定額減税補足給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給。

 

Ⅱ  個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給。

 

 

関連情報

令和6年度実施の当初給付について

こちらをご参照ください。

  令和6年度定額減税に係る補足給付金について

 

所得税の定額減税について

こちらの国税庁ホームページをご参照ください。

  【国税庁】定額減税 特設サイト

 

 

各種様式等

各種様式や記入例等はこちら

 

 

定額減税補足給付金(不足額給付)に係るお問合わせ先

豊橋市定額減税補足給付金コールセンター

電話番号/0532-21-6266

受付時間/午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.