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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

 

定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)については、対象となる方に対して7月25日(金曜日)付で支給のお知らせまたは、支給確認書を発送しました。

 

 

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

定額減税補足給付金の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初給付の支給額に不足が生じる場合に、 追加で給付を行うものです。

 

Ⅰ  定額減税補足給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給。

 

Ⅱ  個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給。

 

 

対象者について

令和7年1月1日時点で豊橋市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

1.不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付の算定額との間で差額が生じた方

(対象例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
※上記の項目等に該当する方が対象となる可能性があります。該当する場合においても、定額減税しきれている等支給額の算定結果が0円の場合は対象となりません。

2.不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

(対象例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方 

 

 

支給額

不足額給付1の場合
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付の算定額」との差額(1万円単位で支給)

不足額給付2の場合
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

 

支給の手続き

支給のお知らせが届いた方(基本的には申請不要)
支給先口座、支給額及び算出式等ご確認の上、変更等がない場合にはお手続き不要です。
変更等をされない場合は、8月29日(金曜日)を支給予定日とし記載の支給先口座へ支給します。
※口座変更等の希望がある場合には、8月15日(金曜日)までに豊橋市定額減税補足給付金コールセンター(0532-21-6266)へご連絡ください。

支給確認書が届いた方(返信が必要)
確認書の記載内容を確認し必要事項を記入の上、本人確認書類の写し・受取口座を確認できる書類の写し等を添付し提出期限(10月31日(金曜日)当日消印有効)までに返信してください。
豊橋市が確認書及び添付書類を受理した日から8週間後を目途に支給します。
※記入漏れや記入内容、添付書類に不備があった場合には、不備が解消されるまで支給できません。ご提出前に今一度ご確認ください。

 

 

申請書による支給

申請書は、支給対象となりうる方で申請が必要な方が申請していただくものです。

(例)令和6年中に他の市区町村や海外から豊橋市に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方で支給要件に該当する方等。

 

申請書に必要事項を記入のうえ、支給要件に該当することを証する書類、本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写し等を添付して申請してください。

審査の結果、支給要件を満たすことが確認できた場合、豊橋市から支給確認書を送付します。

以下、上記記載の支給確認書が届いた方と同じ流れになります。

 

 

各種様式等

各種様式や記入例等はこちら

 

 

関連情報

令和6年度実施の当初給付について

こちらをご参照ください。

  令和6年度定額減税に係る補足給付金について

 

所得税の定額減税について

こちらの国税庁ホームページをご参照ください。

  【国税庁】定額減税 特設サイト

 

 

定額減税補足給付金(不足額給付)臨時窓口の開設

令和7年7月15日(火曜日)から臨時窓口の開設をしました。

場所:豊橋市役所 東館1階 市民ギャラリー内

時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

期間:令和7年8月8日(金曜日)まで

 

定額減税補足給付金(不足額給付)に係るお問合わせ先

豊橋市定額減税補足給付金コールセンター

電話番号/0532-21-6266

受付時間/午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 

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