【対象者へ発送した確認書について】
印字されている口座情報への振込でよろしい場合、本人確認書類等の添付は結構です。
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定額減税補足給付金の概要
令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれない額があった方に対し、その差額を給付します。対象となる方には、7月26日付で確認書を発送しました。
※問い合わせはコールセンターにて受け付けておりますが、電話が大変混み合い繋がりにくくなっております。
恐れ入りますが、よくある質問もご確認ください。
今後更なる詳細が決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせいたします。
※所得税の定額減税については国税庁のホームページをご確認ください。
※個人市民税・県民税の定額減税に関しては「定額減税について【令和6年度課税】」をご確認ください。
給付対象者
定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」から定額減税可能額(※1)を控除しきれない方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(※1)定額減税可能額の算出方法
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※2)
(※2)減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
(注)控除対象配偶者と扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く
給付対象者には、7月26日付で豊橋市から給付金額等を記載した「確認書」を発送しました。
給付額の算出方法
給付金を受給するための手続き
1.対象者には順次「確認書」が届きます。(7月26日付で発送しました。)
2.確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、10月31日(木曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒にて返送してください。
3.審査完了後、4週間を目途に口座へ振り込みます。
※振込名は「トヨハシシテイガクゲンゼイホソクキュウフキン」です。
【注意事項】
・公金受取口座の登録がある方などは、予め確認書に口座情報が印字されています。
・印字されている口座を使用しない場合、口座情報の記入と口座情報が確認できる書類のコピー及び本人確認書類のコピーが必要になります。
・確認書及び提出書類に不備があった場合には、不備が解消されるまで補足給付金の支給ができません。
・不備がないよう、必ず提出前にご確認ください。
確認書の記入例
↓確認書の記入例はこちらをクリック↓
日本語
英語・ポルトガル語
よくある質問
支給確認書の提出において、本人確認書類の添付は必要ですか?
印字されている口座情報への振込でよろしい場合、本人確認書類等の添付は不要です。確認書を記入し、ご提出ください。
※口座欄が空欄の場合や、別の口座への振込を希望する場合は、確認書の裏面をご確認いただき、必要書類を添付してください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
国や市では、電話やショートメッセージ、メールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとすることや、 ATMの操作をお願いすることは一切行っていません 。
不審な電話やSMS、被害の相談については、お近くの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください 。
定額減税に係る補足給付金についての問い合わせ先
豊橋市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号/0532-21-6266
受付時間/午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)