豊橋市では国籍に関係なく「豊橋市市税条例施行規則」により減免規程を定めていますが、「租税条約締結国」(※)からの留学生であれば、税務署あてに「租税条約に関する届出書」を提出することで税金の免除となる制度があります。
また、母国の両親等を扶養するために仕送りをしている場合には、その両親等を扶養控除として市民税・県民税の申告をしていただくことで税額を減額できます。
詳しくは「租税条約に関する届出書」については最寄の税務署へ、市民税・県民税における両親等の扶養控除については市役所市民税課へそれぞれお問い合わせいただければと思います。
※租税条約締結国につきましては、「我が国の租税条約ネットワーク(財務省による資料)」をご覧ください。
関連情報
国税庁ホームページ
更新日:2022年9月14日