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自営業者です。サラリーマンの特別徴収のように市民税・県民税を月払いにできないでしょうか?

自営業者です。サラリーマンの特別徴収のように市民税・県民税を月払いにできないでしょうか?

個人市民税・県民税は、給与所得など特別徴収が認められた所得以外の所得については、普通徴収の方法によって徴収しなければならないとされています。
 また、普通徴収の納期は他の税金の納期との重複を避けるため、6月、8月、10月及び1月中でなければならないとされとおり、一部の方についてだけ納期を増やすことは認められていません。
 これらはいずれも地方税法に規定されていることであり、市町村には裁量の余地がありませんので、ご理解をお願します。
 なお、個別の事情により、納期限までに納税が困難な場合には、分割で納税していただくことも可能です。分割納付については、豊橋市役所納税課(電話 0532-51-2241~2252)へご相談ください。
更新日:2022年7月15日