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現在夜間の専門学校に通っています。昼間働いていると控除の対象にはならないのでしょうか?

現在夜間の専門学校に通っています。昼間働いていると控除の対象にはならないのでしょうか?

勤労学生とは、前年の12月31日現在において学生である方で、次の1.~3.のいずれにも該当する方です。
  1. 自己の勤労に基づく給与所得等がある。
  2. 合計所得金額が75万円以下(アルバイト収入が130万円を超える場合は、勤労学生に該当しません。)
  3. 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下
※対象となる学校は、大学、専修学校、各種学校などです。

勤労学生に該当する場合は所得から26万円が控除されますが、控除が適用されるためには市・県民税の申告をしていただく必要があります。また、豊橋市独自の減免制度もありますので、詳しくは市民税課にお問い合せください。
更新日:2021年6月16日