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年の途中で引っ越した場合の市民税・県民税は?

今年の4月に豊橋市から豊川市に引っ越しましたが、今年度分の市民税・県民税の納税通知書が豊橋市から送られてきました。私は豊川市に市民税・県民税を納めるのではないのですか?

 市民税・県民税は、毎年1月1日現在で市内に住所のある人に対してその年の6月からその年度分がかかることになります。
したがって、あなたの場合は、1月1日の時点では豊橋市に住所がありましたので、その後豊川市に引越しされても、今年度分の市民税・県民税は、豊橋市に納めていただくことになります。なお、来年度以降の市民税・県民税は豊川市に納めていただくことになります。
更新日:2020年8月21日