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新型コロナウイルス感染症等による法人市民税及び事業所税の申告期限等の延長について

 新型コロナウィルス感染症等の影響により、期限内に申告及び納付をすることが困難な場合、法人市民税及び事業所税の申告期限等について、次のように延長します。

 

申告及び納付期限を延長します

 災害その他やむを得ない理由により期限内に申告及び納付をすることができない場合、期限を区切らず延長しますので、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。

 

申告手続きについて

 申告書を提出するときは、余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載してください。また、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付してください。

  

お問い合せ先

担当所属 市民税課
電話番号 0532-51-2195