新型コロナウィルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に申告及び納付をすることが困難な場合、法人市民税及び事業所税の申告期限等について、次のように延長します。
申告及び納付期限を延長します
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合、期限を区切らず延長しますので、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。
申告手続きに係る記載事項について
余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載してください。また、所管の税務署に提出した申告書の写し(新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請の旨が記載されたもの)を添付してください。電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、eLTAXホームページで公開されているeLTAX様式を添付することも可能です。
eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819