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法人市民税について

法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。均等の税額によって納めていただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。  

区分 説明
納税義務者
納税義務のある法人 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮や保養所などのみを有する法人 ×
公益法人などで収益事業を行わないもの ×
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所や事業所を有するもの ×
税率 <均等割>
資本金等の額 従業者数 税率
(年額)
公益法人等 50,000円
1千万円以下 50人以下
50人超 120,000円
1千万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超、10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超、50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 3,000,000円

均等割月割表ダウンロード(PDF/42KB)


◆均等割の税率区分基準の変更について(平成27年度改正)

 判定基準の一つである「資本金等の額」について、次のとおり改正が行われました。この改正は平成27年4月1日 以後に開始する事業年度から適用されます。また、予定申告については経過措置が設けられていますので、詳しくは申告と納税の中間申告(予定申告)の※1をご覧ください

(1)「資本金等の額」について(地方税法第292条第1項第4の5号)

法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」又は同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」。ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。

※無償増資について
平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他利益剰余金を減少し、資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1))

※無償減資等について

・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損のてん補を行った場合並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による資本の欠損のてん補を行った場合、その資本の欠損のてん補に充てた額を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(2))
 平成18年5月1日以後にその他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る)を減算します地方税法第292条第1項第4号の5イ(3))


(2)税率区分の判定基準について 

上記(1)の 「資本金等の額」と「資本金+資本準備金の額」(又は出資金の額)を比較し、金額の大きい方が税率区分の基準となります。
 

<法人税割>
 平成30年度税制改正により、豊橋市の法人税割の税率は次のとおりとなっていますので、適用される事業年度と税率にご注意ください。 
 
-税率- 

   令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 … 6.0% 

 

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 … 9.7%

 平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 … 12.3%
 
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については経過措置が設けられていますので、詳しくは申告と納税の中間申告(予定申告)の※2をご覧ください。
           

法人の設立・
設置の届出
市内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人の設立(設置)申告書を提出する必要があります。
法人の異動・
変更の届出
法人の設立・ 設置の届出以後に、本店所在地・代表者・商号・決算期等の変更や、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合もその都度届出が必要です。
申告と納税

事業年度が終了した後一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになります。

区分 申告期限および納付税額
中間申告
(予定申告)
  • 申告期限
    ・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 納付税額
    ・・・次の(1)または(2)の額です。

(1)予定申告

「均等割額(年額)の12」と「前事業年度の法人税割額×6前事業年度の月数」の合計額

※1 平成2741日以後に開始する最初の事業年度分の均等割算定については、 改正前の規定により算定した前期末現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

 

※2 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分の法人税割の算定について、次の経過措置が設けられています。  
 前事業年度の法人税割額× 3.7  前事業年度の月数
 
(2)中間申告
 均等割額(年額)の12とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

※平成23年4月1日以後に開始する事業年度について、仮決算をした場合の中間申告による法人税額が、前事業年度の確定法人税額の12を超える場合は、仮決算による中間申告はできません。

 

確定申告
  • 申告期限
    ・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
    ※平成22年10月1日以後に解散した法人の残余財産が確定した場合の申告期限は、残余財産が確定した日から1月以内と残余財産の最後の分配又は引渡しの日の前日とのいずれか早い日です。
  • 納付税額
    ・・・均等割額と法人税割額の合計額
    ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

法人市民税についてよくある質問(PDF/116KB)

法人市民税についてのお問合せ先
☎(0532)51-2195