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母子父子寡婦福祉資金貸付
母子父子寡婦福祉資金貸付

貸付を受けられる方

1 母子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子
  2. 1が扶養している児童
  3. 20歳未満の父母のない児童

2 父子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子
  2. 1が扶養している児童

3 寡婦福祉資金

  1. かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
  2. 40歳以上の配偶者のない女子
  3. 1または2が扶養している子

貸付の条件

  • 貸付には審査があります。審査の結果、資金の使用目的や返済能力(多額の負債、税金の滞納など)の観点から貸付が妥当でない場合、または貸付が自立に結びつかないと認められる場合は貸付できません。
  • 償還は、各貸付金ごとに決められた据置期間が経過した後、月賦払いとなります。償還期間は申請時に相談の上決定しますが、期間の上限があります。

貸付金の種類

  

貸付までの流れ

  • 貸付を受けるには、必ず事前相談が必要です。
  • 申請時には申請者本人のほか、連帯保証人の方も面談のため来庁していただく必要があります(修学資金・就学支度資金の場合は連帯借受人となる児童にも来庁していただく必要があります)。
  • 申請書の提出・面談(下記の図の左から3つ目)から貸付金が振り込まれるまで1か月から1か月半ほどかかりますので、事前相談には期間に余裕をもってお越しください。

 貸付までの流れ

 

  高等教育の修学支援新制度について

令和2年度から、「授業料の減免」と「給付型奨学金」による、高等教育の修学支援新制度が始まりました。

  • 対象となる学校種 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
  • 支援対象となる学生 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

新制度の対象となった方への貸付について

  • 貸付限度額について

 就学支度資金や修学資金と、新制度による授業料等減免及び給付型奨学金については、貸付限度額から新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額を控除した額を限度として貸付を行います。

 

  • 新制度による授業料等の減免額等に相当する額の償還について

 就学支度資金や就学資金を貸し付けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付が行われた場合には、貸し付けた額のうち、新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に償還を行うものとします。

 

お問い合わせ先

豊橋市こども未来部子育て支援課

ひとり親支援グループ

 

電話番号/0532-51-2320

 

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