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母子父子家庭等医療費の償還(払い戻し)

償還払いの申請方法について

 1.県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合

 2.治療材料(コルセット等)を作った場合

 3.保険証を提出せずに医療機関等にかかった場合

それぞれの申請方法を確認して必要書類を提出してください。

助成の範囲及び対象とならないもの

・健康保険の適用のないもの(健康診断、薬の容器代、入院の食事代、差額ベッド料、文書料、選定療養費など)

・健康保険から給付される高額療養費、付加給付金

・生活保護を受けている方

・児童福祉法に定める施設に入所している方

・学校や保育園・幼稚園(部活動、行事含む)でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付をうける場合

・交通事故など第三者行為によるけが

詳しくは、「助成の対象となる方」を参照してください。

県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合の手続き方法は

県外の医療機関での受診や、受給者証交付前などで医療費を支払った場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。

  1. 受給者証
  2. 健康保険証
  3. 医療機関発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの)
  4. 受給者名義の預金通帳

高額療養費、付加給付金の対象となる方は先に健康保険組合から発行される支給決定通知書も必要です。(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)

また、限度額適用認定証をお持ちの方は一緒にお持ちください。(コピーでも可。豊橋市国民健康保険加入の方を除く)

治療材料(コルセット等)療養費が支給された場合の手続き方法は

治療材料(コルセット等)療養費が支給された場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
  1. 受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
  4. 医師の証明書 のコピー
  5. 健康保険組合の発行する支給決定通知書(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
  6. 受給者名義の預金通帳

保険証を使わずに医療機関等にかかった場合の手続き方法は

 保険証を持たずに受診した場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
  1. 受給者証
  2. 健康保険証
  3. 医療機関発行の領収書 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
  4. 健康保険組合の発行する支給決定通知書(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
  5. 受給者名義の預金通帳  

郵送での申請方法について

上記の手続きについて、郵送での申請が可能です。郵送で申請する場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して市役所子育て支援課あて送付してください。

 申請書.pdf( 61KB )

 記入例.pdf( 89KB )

お問合わせ先

こども未来部  子育て支援課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)
電話番号/0532-51-2335 FAX/0532-56-1705 E-mail/ kosodate@city.toyohashi.lg.jp