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PCBに関する届出

PCBに関する届出について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という。)により、豊橋市内でPCB廃棄物を保管する事業者は豊橋市長へ各種届出の提出が義務付けられています。また、豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づく届出も同様です。

 

PCB特別措置法に基づく届出について

 PCB廃棄物保管事業者が毎年提出を行うものと、必要な時に行うものがありますのでご確認の上、提出をお願いします。

 すべての様式はこちらのページからダウンロードできます

 2-1 各種申請・届出様式等のダウンロード(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出)

 PCB廃棄物保管事業者が毎年提出する届出

 ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)

 

対象者 ・提出前年度の3月31日時点でPCB廃棄物を保管していた事業者

    ・前年度にPCB廃棄物の処分を行った事業者

添付書類・新規に発生した場合は保管状況の写真

    ・PCB濃度を測定した場合は分析結果の写し

    ・処分した場合はマニフェストE票の写し

期限  :毎年6月30日

提出部数:2部(控えが必要な場合は3部ご提出ください。)

 

 PCB廃棄物の保管場所を変更した場合

 ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第二号)

 

添付書類:保管状況の写真

期限  :保管場所を変更した日から10日以内

提出部数:1部

 

 全てのPCB廃棄物の処分を終了した場合

 ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)

 

添付書類:処分業者との契約書の写し

期限  :処分を他人に委託した日から20日以内

※「処分を他人に委託した日」とは処分委託契約の締結日のことです。

提出部数:1部

 

 相続、合併又は分割に伴いPCB廃棄物保管事業者の地位を承継した場合

 ○承継届出書(様式第七号)

 

期限  :承継があった日から30日以内

提出部数:1部

 

豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づく届出について

 PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当します。そのため、必要に応じて以下の届出の提出をお願いします。

 すべての様式はこちらのページからダウンロードできます。

 2-1 各種申請・届出様式等のダウンロード(豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づく届出)

 新たにPCB廃棄物を保管する場合

 ○特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(様式第34号)

 

期限  :PCB廃棄物を保管することになった日から30日以内

提出部数:1部

 

 事業者の住所、氏名又は名称、事業場の名称又は所在地のいずれかを変更した場合

 ○特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書

 

期限  :当該変更から30日以内

提出部数:1部


 当該事業場を廃止(PCB廃棄物を全て処分)した場合

 ○特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書

 

提出部数:1部