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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について

【盛土規制法の概要】

 盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
 これにより、規制区域が指定された後は、規制区域内での盛土等の工事について新たな規制が適用されます。

 豊橋市では、令和7年1月に規制区域を指定し、盛土規制法の規制開始を予定しています。

 詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。

 

 豊橋市盛土規制法パンフレット.pdf( 1377KB )

 

【規制区域の指定について(令和7年1月~)】

 盛土等に伴う災害(崩壊や土石流等)から人命を守るため、危険な盛土を規制する区域を指定します。

 規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2種類があります。

 豊橋市では市全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定します。

 

 ※豊橋市には「特定盛土等規制区域」はありません。

 

【その他】

 その他、盛土規制法による規制については、以下の「国土交通省 WEBサイト」又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。

 

リンク:国土交通省 WEBサイト

リンク:中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)

 

 お問合わせ先
建設部 建築指導課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号:建築審査グループ /0532-51-2581
    :開発審査グループ /0532-51-2585
    :管理・監察グループ/0532-51-2588
FAX番号/0532-56-3815
E-mail/ kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp