【盛土規制法の概要】
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
これにより、規制区域が指定された後は、規制区域内での盛土等の工事について新たな規制が適用されます。
豊橋市では、令和7年1月に規制区域を指定し、盛土規制法の規制開始を予定しています。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
豊橋市盛土規制法パンフレット.pdf( 1377KB )
【規制区域の指定について(令和7年1月~)】
盛土等に伴う災害(崩壊や土石流等)から人命を守るため、危険な盛土を規制する区域を指定します。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
豊橋市では市全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定します。
※豊橋市には「特定盛土等規制区域」はありません。
【その他】
その他、盛土規制法による規制については、以下の「国土交通省 WEBサイト」又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。
リンク:国土交通省 WEBサイト
リンク:中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)