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知っていますか?ふぐのこわさ

知っていますか?ふぐのこわさ

  ~ふぐの素人調理はやめましょう!!~

ふぐ毒による食中毒について

 一般に、ふぐの卵巣や肝臓等に含まれるふぐ毒(テトロドトキシン)は猛毒として知られています。
毎年、ふぐ料理のシーズンである11月から3月にかけて、ふぐ毒によるしびれ、麻痺等を引き起こす食中毒が発生しており、重症例では死に至る場合もあります。
食中毒における死者は、ふぐ毒による食中毒の割合が高く、ふぐ毒が大変危険であることがわかります。

豊橋市でも、平成13年11月にふぐ処理師の免許を持っていない人が処理したふぐを食べ、1名の重症患者をだした食中毒が発生しました。

家庭でのふぐ毒による食中毒を防止するために

有毒ふぐの鑑別や、有毒部分を適正に除去するには専門的な知識と技術を要します。
釣ったふぐを、専門的知識のない人が家庭で調理することは大変危険ですので、絶対にやめましょう。

ふぐの処理、販売等を行う場合

ふぐの処理、販売等について必要な規制をすることにより、ふぐによる食中毒の発生を防止する目的で、「愛知県ふぐ取扱い規制条例」が定められています。
  • ふぐは処理したもの(有毒部分を除去したもの)でなければ、一般消費者に食用として販売できません。
  • 「ふぐ処理師」でない者は業としてふぐの処理をしてはなりません。
     (届出をした施設において、ふぐ処理師の立会の下にその指示を受けて行う場合は除きます。)
  • 飲食店等を営業する者で、ふぐの処理を行う場合には、あらかじめ施設ごとに保健所に届出なければなりません。

 「ふぐ取扱い規制条例」(愛知県法規集トップページへ移動します)