■なし
■エックス線装置を有する診療所は、併せて診療用エックス線装置廃止届の提出も必要です。 ■廃止にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。 ■廃止後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40k)を提出してください。 ■病院・診療所の廃止に伴う以下の手続きの様式は愛知県のホームページをご利用ください。
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