■柔道整復又はあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
■開設届を提出する前に、施術所の開設に関する留意点について必ずご確認ください。
■付近の見取り図 ■施術所の配置図の入った建物の平面図 ■従事する施術者の免許証(原本)
■施術所開設届(様式第1)【柔道整復】
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