住民監査請求の手引

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住民監査請求の手引
住民監査請求の手引

1.住民監査請求とは

住民監査請求は、地方自治法第242条に基づき、市民が、豊橋市長や市の職員による違法または不当な財務会計上の行為があると考えるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求する制度です。

この制度は、市の財政の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的としています。

※住民監査請求には、多くの注意事項があります。検討している方は、事前に監査委員事務局までご相談ください。

 

2.住民監査請求をすることができる方

〇豊橋市に住所を有する方(個人または法人)です。
〇複数の方が同一の請求をする場合は、あらかじめ代表者を選任してください。
 請求人に対する通知の送付は、原則、代表者に行います。

3.住民監査請求の対象

市長等の執行機関や職員による次に掲げるような財務会計上の行為により、豊橋市に損害が生じ、または発生する見込みがある場合です。

(1)違法または不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
※ 当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

(2)違法または不当に
ア 公金の賦課徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実

なお、上記の行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合((2)を除く)には住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

4.住民監査請求の手続

(1)監査請求は、所定の書面((3)に様式および記入例を掲載)により行うこととなっています。
(2)請求書には、監査請求の対象となる違法または不当とする行為の事実を明らかにする書面(事実証明書)を添付することが必要です。
(3)請求書の様式および記入例は次のとおりです。
請求書の様式および記入例(地方自治法第242条)

豊橋市職員措置請求書

 

(請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置要求の要旨
1 請求の要旨
    (1) 誰が
    (2) いつ、どのような財務会計上の行為等を行ったか
    (3) その行為等が、どのような理由で違法又は不当であるのか
    (4) 豊橋市にどのような損害が生じているのか
    (5) どのような措置を請求するのか
 
2 請求者
    住 所
    氏 名( 自 署 ) 
 

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
                          年     月     日
 豊橋市監査委員あて

なお、特に必要があると認められるときは、外部監査人に監査を求めることができます。
この場合における請求書の様式および記入例(地方自治法第252条の43)

豊橋市職員措置請求書
 (請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置要求の要旨
1 請求の要旨
    (1) 誰が
    (2) いつ、どのような財務会計上の行為等を行ったか
    (3) その行為等が、どのような理由で違法又は不当であるのか
    (4) 豊橋市にどのような損害が生じているのか
    (5) どのような措置を請求するのか
 
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

3 請求者
    住 所
    氏 名( 自 署 )
 

 

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
                          年     月     日
 豊橋市監査委員あて

   ※住民監査請求事務取扱要領についてはこちら(PDFファイル/76KB)

 

5.証拠の提出及び陳述について

監査を行うこととした場合、請求人は、新たな証拠の提出と陳述をすることができます。

 

※住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述等の取扱基準についてはこちら(PDFファイル/125KB)

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