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住民監査請求の手引

1.住民監査請求をすることができる方

豊橋市に住所を有する方(個人または法人)です。

2.住民監査請求の対象

市長等の執行機関や職員による次に掲げるような財務会計上の行為により、豊橋市に損害が生じ、又は発生する見込みがある場合です。

(1)違法または不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
※ 当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

(2)違法または不当に
ア 公金の賦課徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実

なお、上記の行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合((2)を除く)には住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

3.住民監査請求の手続

(1)監査請求は、所定の書面((3)に様式および記入例を掲載)により行うこととなっています。
(2)請求書には、監査請求の対象となる違法または不当とする行為の事実を明らかにする書面(事実証明書)を添付することが必要です。
(3)請求書の様式および記載例は次のとおりです。
請求書の様式および記入例(地方自治法第242条)

豊橋市職員措置請求書

 

(請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置要求の要旨
1 請求の要旨
 ・いつ、だれがどのような財務会計上の行為を行っているか。
 ・その行為は、どのような理由で、違法または不当であるのか。
 ・だれにどのような措置を請求するのか。

2 請求者

                  住所      氏    名(自署)

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
                              年月日
 豊橋市監査委員あて

なお、特に必要があると認められるときは、外部監査人に監査を求めることができます。
この場合における請求書の様式および記入例(地方自治法第252条の43)

豊橋市職員措置請求書
 (請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置要求の要旨
1 請求の要旨
 ・いつ、だれがどのような財務会計上の行為を行っているか。
 ・その行為は、どのような理由で、違法または不当であるのか。
 ・だれにどのような措置を請求するのか。

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

3 請求者

                  住所     氏    名(自署)

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
                             年月日
 豊橋市監査委員あて

4.証拠の提出及び陳述について

住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述等の取扱基準についてはこちら(PDFファイル/243KB)