申請届出書類名 |
■毒物劇物販売業登録申請書 |
概要説明 |
■毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに登録する必要があります。
■販売品目により、「一般販売業」「農業用品目販売業」「特定品目販売業」の区分があります。 |
手数料 |
■15,100円 |
添付書類 |
■毒物劇物を直接取り扱う店舗の平面図
■貯蔵陳列設備の立面図(概要図)
■申請者が法人の場合は、定款又は登記事項証明書※ |
受付場所 |
■保健所健康政策課(保健所2階)
・8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。 |
郵便での送付による申請 |
■不可 |
ダウンロード |
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備考 |
■毒物又は劇物を直接取り扱う場合(貯蔵陳列設備を設ける場合)は、同時に「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。
※ 複数の店舗の登録を受けていて、すでに別の店舗で登記事項証明書を提出している場合は省略できる場合があります。その場合、申請書の備考欄に省略する書類の種類、提出年月日、店舗名等を記載してください。
■当該手続きにかかる処理期間については、「標準処理期間に関する要綱( 65KB )」を参照してください。
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
健康政策課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |