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契約検査課

担当事務

工事関係要領・様式の改正

2019年7月1日

カテゴリー一覧[公共工事の検査等]内の各事項について改正等しました。

以下のことについて、令和元年7月1日以降公告工事に適用されます。

令和元年6月30日以前公告工事においては旧要領・様式、又は下記の

新要領・様式のいずれに従っても可です。

豊橋市工事書類簡素化要領改正について →ページへ移動

  ・工事カルテ(コリンズ)について改正

    受注者からの紙書類提出は不要となり、来庁の必要はなくなりました。

    ※「登録のための確認のお願い」送信メールに打合せ簿の添付は不要です

  ・参考資料について一部改正(軽微な補足及び修正)

工事施工計画書の押印について

  従来、工事施工計画書には受注者押印の上提出されてきましたが、以下のとおりと

  なります。

  建築系(設備等含む)

   工事担当各課の様式に受注者押印は要さず、代理人印をもって提出してください。

    土木系 →新様式 ページへ移動

   打合せ簿で施工計画書(押印の無しで可)を2部提出してください。


物品・工事の入札・契約、業者の登録、市発注工事の検査

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