新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和3年1月18日(月)から学校体育施設開放事業における施設の開放時間を午後8時までに短縮することとしております。それに伴い、午後8時をまたぐ利用区分の使用者を対象に、午後8時以降の時間数に応じた使用料を下記のとおり還付いたします。なお、利用をキャンセルする場合には、従来通り振替対応といたします。
<対象期間>
令和3年1月18日(月)から開放時間の短縮が解除されるまでの間
<対象者>
午後8時をまたぐ利用区分の使用者であり、開放時間の短縮により、午後8時以降に使用しなかったもの
<還付使用料>
時間短縮により、使用しなかった午後8時以降の時間数に応じた使用料を還付いたします。
施設名 |
通常の開放終了時間 |
時間短縮による開放終了時間 |
還付使用料 |
体育館 |
午後10時 |
午後8時 |
300円/回 |
武道場 |
午後10時 |
100円/回 |
校 庭 |
午後9時 |
170円/回 |
福岡小学校、二川中学校、東陵中学校の校庭につきましては、綜合運動場管理事務所にて別途対応いたします。
<申請手続き>
「学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(別紙1)」に必要事項を記入の上、提出期限までに「スポーツのまち」づくり課までご提出ください。
学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(別紙1)(PDFファイル/262KB)
学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(別紙1)(Wordファイル/20KB)
学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(別紙1)記入例(PDFファイル/281KB)
委任状(任意様式)(PDFファイル/52KB)
委任状(任意様式)(Wordファイル/19KB)
<申請期間>
令和3年3月31日(水)まで
<提出場所>
豊橋市役所 西館3階 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(郵送可)
<問い合わせ先>
文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(TEL:0532-51-2866)
<参考資料>
学校体育施設開放事業の開放時間短縮に伴う還付手続きについて(PDFファイル/82KB)