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ダウンロード/診療用エックス線装置設置届
申請届出書類名 診療用エックス線装置設置届
概要説明 施設に診療用エックス線装置を新たに設置したときは、設置後10日以内に届出が必要です。
手数料 なし
添付書類

エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
しゃへい計算書
漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。

受付場所 保健所保健医療企画課(保健所2階)
  • 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
郵便での
送付による申請
一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください)
ダウンロード

診療用エックス線装置設置届(様式第17)

( 136KB ) ( 102KB )
備考

エックス線装置の設置に伴い、新たにエックス線診療室を設ける場合(新規開設は除く)は、構造設備の変更としての変更許可申請一部変更届、病院又は有床診療所であれば施設使用許可が必要になる場合もあります。詳しくは保健所へお尋ねください。
更新、増設の場合は診療用エックス線装置設置届出事項変更届の提出が必要です。
 次の機器を設置する場合は
「共同利用計画書」( 19KB )を提出してください。(CT、MRI、PET、PETCT、リニアック、ガンマナイフ、マンモグラフィ)

設置後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(40KB)提出してください。


申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。


お問い合せ先
担当所属 保健医療企画課
電話番号 0532-39-9101