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スポーツ課
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【3月1日以降】学校体育施設開放事業の開放時間短縮に伴う使用料の還付手続きについて

2021年3月12日
3月1日付けで愛知県に対する国の緊急事態宣言が解除されたことを受け、本市では今後の愛知県の対策を踏まえ、午後8時までに短縮しておりました学校体育施設開放事業における施設の開放時間を令和3年3月1日(月)から午後9時までに変更することとしております。それに伴い、令和3年3月1日から還付金額も下記のとおり、変更となります。なお、利用をキャンセルする場合には、従来通り振替対応といたします。

 

<対象期間> 

 令和3年3月1日(月)から開放時間の短縮が解除されるまでの間

 

<対象者>

 午後9時をまたぐ利用区分の使用者であり、開放時間の短縮により、午後9時以降に使用しなかったもの

 

<還付使用料>

令和3年3月1日(月)から開放時間の短縮が解除されるまでの間

 施設名 通常の開放終了時間  時間短縮による開放終了時間  還付使用料 
 体育館  午後10時  午後9時  150円/回
 武道場  午後10時  50円/回

※校庭は本来の開放時間(午後9時まで)になるため、還付はありません。

※分割使用することのできる体育館につきましては、その使用料に応じて還付いたします。

 

令和3年1月18日(月)から令和3年2月28日(日)まで

 施設名 通常の開放終了時間  時間短縮による開放終了時間  還付使用料 
 体育館  午後10時  午後8時  150円/回
 武道場  午後10時  50円/回
 校 庭  午後9時  170円/回

 

<申請手続き>

 「(別紙1)学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(3月1日以降)」に必要事項を記入の上、提出期限までに「スポーツのまち」づくり課までご提出ください。

  (別紙1) 学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(3月1日以降)(PDFファイル/271KB)

 (別紙1)体育施設開放事業施設使用料還付請求書(3月1日以降)(Wordファイル/108KB)

  (別紙1) 学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(3月1日以降)記入例(PDFファイル/286KB)

   委任状(任意様式)(PDFファイル/52KB)

  委任状(任意様式)(Wordファイル/19KB)

 

<申請期間>

 令和3年4月16日(金)まで

 

<提出場所>

 豊橋市役所 西館3階 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(郵送可)

 

<問い合わせ先>

 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(TEL:0532-51-2866)

 

<参考資料>

  学校体育施設開放事業の開放時間短縮に伴う還付手続きについて(令和3年3月1日以降)(PDFファイル/89KB)

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