5月7日、愛知県が緊急事態宣言の対象地域に加えられることが決定されたことを受け、本市では今後の愛知県の対策を踏まえ、午後9時までに短縮しておりました学校体育施設開放事業における施設の開放時間を
令和3年5月12日(水)から午後8時までに変更することとしました。それに伴い、令和3年5月12日から還付金額も下記のとおり、変更となります。なお、利用をキャンセルする場合には、従来通り振替対応といたします。
<対象期間>
令和3年5月12日(水)から開放時間の短縮が解除されるまでの間
<対象者>
午後8時をまたぐ利用区分の使用者であり、開放時間の短縮により、午後8時以降に使用しなかったもの
<還付使用料>
令和3年5月12日(水)から開放時間の短縮が解除されるまでの間
施設名 |
通常の開放終了時間 |
時間短縮による開放終了時間 |
還付使用料 |
体育館 |
午後10時 |
午後8時 |
300円/回 |
武道場 |
午後10時 |
100円/回 |
校 庭 |
午後9時 |
170円/回 |
令和3年4月20日(火)から5月11日(火)まで
施設名 |
通常の開放終了時間 |
時間短縮による開放終了時間 |
還付使用料 |
体育館 |
午後10時 |
午後9時 |
150円/回 |
武道場 |
午後10時 |
50円/回 |
※校庭は本来の開放時間(午後9時まで)になるため、還付はありません。
※分割使用することのできる体育館につきましては、その使用料に応じて還付いたします。
<申請手続き>
「【別紙1】学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(5月12日以降)」に必要事項を記入の上、「スポーツのまち」づくり課までご提出ください。
【別紙1】学校体育施設開放事業還付請求書(5月12日以降).docx( 19KB )
【別紙1】学校体育施設開放事業還付請求書(5月12日以降).pdf( 47KB )
【別紙1】(記入例)学校体育施設開放事業還付請求書(5月12日以降).pdf( 61KB )
委任状.doc( 12KB )
委任状.pdf( 20KB )
<申請期間>
令和3年4月20日(火)から当面の間
<提出場所>
豊橋市役所 西館3階 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(郵送可)
<問い合わせ先>
文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(TEL:0532-51-2866)
<参考資料>
学校体育施設開放事業の開放時間短縮に伴う還付手続きについて(令和3年5月12日以降).pdf( 55KB )