背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
飲食物のデリバリーや弁当販売を始めるにあたっての注意事項

レストランや食堂といった施設内で新たにデリバリーや弁当販売を開始する場合は、配達や持ち帰る時間がかかるため、飲食までの時間が長くなるので注意が必要です。

特に、食中毒の原因となる細菌の増殖などに対する注意がより一層必要となりますので、食中毒予防の3原則(食中毒細菌等をつけない・ふやさない・やっつける)+1(持ち込まない)を徹底しましょう。

原則1 つけない

  • 手洗いをしましょう。
  • 原材料や調理器具はしっかり洗浄しましょう。
  • 調理器具は熱湯や次亜塩素酸ナトリウム等で消毒を行いましょう。
  • 肉・魚・野菜用など調理器具は用途別に使い分けましょう。
  • 食品は相互汚染しないようにフタ付き容器等に適正に保管しましょう。

原則2 ふやさない

  • 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持することが目安です。
  • 加熱後の食品を冷却する場合は、衛生的な容器に小分けするなどし、30分以内に中心温度を20℃付近(又は60分以内に中心温度を10℃付近)まで下げるようにしましょう。
  • 温かく食べる料理は常に温かく、冷やして食べる料理は常に冷たくしておきましょう。目安は、温かい料理は65℃以上、冷やして食べる料理は10℃以下です。
  • 調理後の食品は、調理終了後から2時間以内に喫食するよう情報提供しましょう。

原則3 やっつける

  • 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう(中心温度計を用いて、中心部が75℃以上で1分以上、ノロウイルス汚染のおそれがある食品の場合は85℃~90℃で90秒以上)。

+1 持ち込まない

  • 調理従事者は、自らの健康チェック(下痢、嘔吐、発熱等)を実施しましょう。体調が悪いときは調理の業務に従事しないようにしましょう。

※その他

現在、食品営業許可を受けている事業者様は、取得済みの営業許可の範囲内で事業を実施してください。また、調理した場所以外で容器包装に入れられた食品を販売する場合は、食品表示法に基づく「一括表示」が必要です。新たな販売形態で、営業を開始する場合は、生活衛生課までご連絡ください。