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食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について
食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

 令和7年4月21日付け消食基第289号により、消費者庁食品衛生基準審査課長から、食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検についての通知がありました。

 対象の食品は、食用赤色3号を含有する食品のうち、日本国内流通しているものであって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示しているものです。

 対象となる食品を製造されている場合は、今般の通知を御確認いただき、原材料の供給業者等とも連携し、自主点検を行っていただきますようお願い申し上げます。

参考リンク

消費者庁ホームページ(食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について)

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