背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
食品営業許可の取得までのながれ

施設図面相談

施設が定められた基準に適合するよう指導します。

下矢印

水質検査

営業に水道水以外の水(井水など)を使用する時は、水質検査を受け、水が飲用に適することを確認してください。検査は保健所か食品衛生法に基づく登録検査機関に「食品営業許可申請のための水質検査」と依頼してください。

下矢印

申請

必要な書類をすべて揃え、申請します。
申請書、図面、手数料等が必要となります。

下矢印

書類審査

申請された書類の内容を審査し、基準等を満たしていれば申請を受け付けます。

下矢印

施設調査

保健所職員が申請のあった施設にうかがい、施設が申請書の内容と相違ないか確認します。

下矢印

査定

営業許可の有効年数を査定します。適合する内容の項目数により有効年数を決めるものです。

下矢印

営業開始

許可を受けた日から営業を行うことができます。

下矢印

許可書交付

保健所で交付します。市内で初めて許可を取得した方は許可に関する以後の手続きなどの説明があります。

下矢印

更新

許可の有効期限以降も営業を続ける場合は、許可の更新手続きが必要です。